離婚・男女問題というのは、ある種、最も身近な事件と言っても良いかもしれません。
その反面、お互いの主張の中で、感情的な問題も露呈しやすいという特徴もあります。
そのため、当事者間での話し合いでは、泥沼化してしまい、かえって紛争の悪化につながってしまうことにもなりかねず、注意が必要です。
離婚・男女問題とは?
「離婚・男女問題」とは、夫婦間のあらゆる問題の総称と言って良いでしょう。
当初は仲の良い夫婦であっても、時の経過によって、性格の不一致、浮気(不貞行為)、ギャンブルによる多額の借金などの問題が生じることで、どうしてもうまくいかなくなってしまうことがあります。
ところが、夫婦として長年歩み寄ってきた中では、いざ離婚を決意するとなると、感情のもつれが生じやすく、泥沼化してしまうこともあると言わざるを得ません。
離婚するにおいては、お互いに、新たな一歩を踏み出すためにも、正しい法律の知識を持って、適切な手続による話し合い等が不可欠なのです。
離婚・男女問題において考えられるケース
突然離婚を告げられた場合、どのように対処すべきか。
- 具体例
ある日突然、離婚を告げられて、どうすれば良いのか分からない、ということが考えられます。特に、専業主婦である方が、突然離婚を告げられるような場合、精神的な不安や困惑というのは、計り知れないものであります。
突然離婚を告げられたとき、どのように対処するべきか、問題となります。
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対処方法
離婚を告げられたとしても、裁判において一方的に離婚が認められるには、不貞行為(浮気)があったとき(民法770条1項1号)など、離婚原因がなければなりません。
そのため、一方的に離婚を告げられても、直ちに離婚に応じる必要はなく、まずは、離婚原因の有無を確認することが重要です。離婚原因がないのであれば、必ずしも、離婚に応じる必要はありません。
特に、専業主婦の方の場合、離婚するとなれば、夫からの生活費を受け取ることができなくなり、経済的にも著しい不利益が生じかねません。離婚を告げられたからと言って、必ず離婚に応じなければならないというわけではなく、婚姻を継続することでのメリット・デメリットを熟慮した上で、決断することが必要です。
生活費が支払われない場合、どのように対処すべきか。
- 具体例
夫から突然離婚を告げられた上に、別居され、生活費が支払われないということも、離婚事件においてはしばしば見受けられます。生活費が支払われないとなれば、特に、子どもがいらっしゃる専業主婦の方にとっては、大変な問題と言わざるを得ません。
生活費の支払がない場合の手続や対処の仕方が問題となります。
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対処方法
相手の配偶者が生活費(婚姻費用)を支払わない場合、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停・審判の申立てを行います。
婚姻費用とは、夫婦間で必要と認められる生活費を意味します。婚姻費用分担請求調停・審判とは、裁判手続により、生活費を支払わない配偶者に対して、生活費(婚姻費用)を支払わせる手続です。
婚姻費用の分担は、お互いの収入に応じて、一定の基準に基づき決することになります。そのため、相手の配偶者の年収を証する証拠(源泉徴収票など)のコピーなどは事前に収集しておいた方が良いでしょう。
もし、相手の配偶者の年収が分からず、また、相手の配偶者が年収額を開示しない場合には、文書送付嘱託申出や調査嘱託申出という裁判所による照会手続を利用することで、明らかにすることになります。
離婚することを前提として、どのような請求が可能なのか。
- 具体例
相手の配偶者から離婚を告げられても、お互いに離婚をした方が良いという決断は当然あり得ます。もっとも、離婚することを受け入れるとしても、経済面などで不利益を被らないようにしなければなりません。
離婚に応じるとして、どのような請求が認められるのか、問題となります。
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対処方法
まず、離婚の結果、子どもの親権を取得し、子どもを育てていく方は、養育費を請求することになります。養育費の定め方は、婚姻費用と同様に、お互いの収入に応じて、一定の基準に基づき決することになります。
次に、夫婦でお互いに形成した財産を分与するという、財産分与の請求があります。この「夫婦で形成した」という意味ですが、収入のない専業主婦の方でも、長年の内助の功により財産の形成に寄与したということで、離婚するにあたっては、財産分与を請求する権利があります。どのくらいの割合を取得できるか、ということですが、特別の事情がない限りは、互いに2分の1ずつ取得することになります。
また、財産分与の一内容でもありますが、年金分割という制度があります。年金分割とは婚姻してから離婚に至るまでに積み立てた厚生年金分を互いに配分するという制度です。年金分割を行うことで、老後の助けになる可能性がありますから、離婚するにあたり、年金分割を行うかどうかについては、必ず検討した方が良いでしょう。
最後に、離婚に伴う慰謝料です。例えば、不貞行為(浮気)により離婚に至ったという場合、相手方に慰謝料として金銭の支払いを求めます。もっとも、慰謝料が認められる場合とは、かなり限定的である上に、高額とは言えません。婚姻期間などにもよりますが、不貞行為の慰謝料額は100万円から200万円程度が多いでしょう。
離婚をするにおいても、経済的に不利益を被らないために、これらの請求を行うことについて検討することは不可欠です。
離婚するとして、子の親権はどちらが取得するのか。
- 具体例
離婚する場合には、当事者だけでなく、子どもにも影響が生じます。子どもがいる場合に、まず問題になるのは、子どもの親権をどちらが取得するのか、ということです。どのような基準で親権の取得が決せられるのか問題となります。
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対処方法
子どもの親権は、子どもにとって、どちらが親権を取得する方が幸せか、という観点から決せられます。
例えば、子どもが幼い場合には、母親の存在は子どもにとって、非常に大きなものですから、原則として母親が親権を取得することが多いでしょう。
また、現状において一方が子どもを育てている場合には、子どもに過度な影響を与えるべきではないという「継続性の原則」や、兄弟は分離すべきでないという「兄弟不分離の原則」などから決せられることもあります。
もっとも、仮に、親権を取得できないとしても、親であることには違いありません。定期的な面会は、子どもの成長、発展には不可欠です。もし、相手方が子どもとの面会に応じない場合には、面会交流の調停・審判の申立を行うことになります。
離婚・男女まとめ
離婚・男女問題は、一番身近な問題ではありますが、経済面だけでなく、感情面、教育面などにも配慮しなければならないため、最も複雑な問題と言っても過言ではありません。
このような複雑な問題だからこそ、弁護士によるアドバイスを受けながら、法律に基づく正しい手続により対処することが重要となります。
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