過払い金 荒川区

過払い金という言葉を一度は聞いたことがあるのではないかと思います。過払い金とは、簡単に言えば、払いすぎた利息を取り戻すということです。
しかし、契約書に記載のとおりに返済してきたのに、どうして利息を払い過ぎていたのか疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
また、利息を払い過ぎていたのかどうかを、どのように調査すれば良いのかについて、正確には分からない方もいらっしゃるかと思います。

本ブログでは、過払い金の発生根拠やデメリット、債務減額の可能性などにつき、特に、くぬぎ経営法律事務所の所在地である荒川区において過払い金返還請求、債務整理任意整理など)をお考えの方を対象に、ご説明したいと思います。

 

過払い金の発生根拠

過払い金の発生根拠 画像

過払い金がどうして発生するのか、ということについてですが、これは利息制限法と出資法いう2つの法律が関係します。

まず、利息制限法についてですが、この法律は、金銭消費貸借契約における利息や遅延損害金の利率を一定限度に制限した上で、消費者の保護を図ることを目的とするものです。

利息制限法を超える金利を設定した場合には、その金利は無効となります。ただし、利息制限法に違反しても、刑事罰を科せられることはありません。

他方、出資法とは、正確には、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」という名称であり、貸金業者等が法外な金利での貸し付けを行うことなどを規制するものです。仮に、出資法に違反すると刑事罰が科せられることになりますので、利息制限法よりも厳しい法律といえるでしょう。

いずれの法律においても、貸付の金利につき、上限が規定されていますが、従来の出資法は、利息制限法と比較して、その金利に相当な差がありました。

つまり、利息制限法によれば、①10万円未満の貸付金であれば、法定金利は年20%以下、②10万円以上100万円未満の貸付金であれば、法定金利は年18%以下、③100万円以上の貸付金であれば、法定金利は年15%以下とされています。

他方、従来の出資法の上限金利は年29.2%と定められていました。

その結果、①10万円未満の貸付金であれば、9.2%の差、②10万円以上100万円未満の貸付金であれば、11.2%の差、③100万円以上の貸付金であれば、14.2%の差が生じることになります。

この利息制限法と出資法の金利の差が「グレーゾーン」と呼ばれるものです。

貸金業者は、年29.2%を上限金利とする出資法の範囲内で約定利息を設定し、貸付を行っていました。その結果、払い過ぎた利息が発生し、過払い金の問題が生じたのです。

なお、現在は出資法が改正されたことによって、この「グレーゾーン」の問題は解消されました。しかし、今もなお、払い過ぎた利息である過払い金を請求できる方、払い過ぎた利息があるために、借金を減額できる方はいらっしゃると思います。もし、少しでも心当たりのある方がいらっしゃいましたら、くぬぎ経営法律事務所にお気軽にご相談いただければ幸いです。

 

過払い金の調査

過払い金の調査 画像

次に、過払い金の有無についてどのように調査するのか、という点につき、ご説明致します。

過払い金の有無の調査は、一般的には、貸金業者に受任通知書を送付の上、取引履歴の開示を求めることから始めます。

平成17年7月19日付最高裁判所第三小法廷判決によれば、「貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り、貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う」と判示され、貸金業者には取引履歴を開示する義務があることが、この最高裁判例によって明らかになりました。

そのため、過払い金の有無について調査するには、貸金業者に対して、弁護士が介入したことを明らかとする受任通知書を送付し、取引履歴の開示を求めることから始めます。そして、開示後に利息制限法の定める利率に引き直し計算を行うことで過払い金の有無を調査するという流れになります。(なお、上記最高裁判例によれば、貸金業者が取引履歴の開示を拒絶した場合には、その行為は、違法性を有し、不法行為を構成するとも判示されています。)

 

過払い金を請求するデメリット

ここで、弁護士により過払い金の返還請求を行うことについて、何らかのデメリットがないのかという、ご相談をいただくことがあります。

この点、平成22年1月に、金融庁が、過払い金の返還請求を信用情報に登録することを禁止する(削除されない場合、国の指定信用情報機関に認定しない)旨を発表したことで、過払い金の返還請求をしても、直ちに信用情報に掲載されることはなくなりました。

そのため、例えば、既に完済済みの消費者金融会社に対して過払い金の返還請求をしても、信用情報に掲載されることはないと言えます。

しかし、利息制限法の定める利率に引き直し計算を行っても、債務が残っていた場合には、信用情報に掲載される可能性があります。そのため、信用情報への掲載を回避するには、残債務を完済した上で、過払い金の返還請求を行う方が無難といえるでしょう。

 

過払いによる債務減額の可能性

過払い金があることが判明するケースで最も多い場合が、債務整理を行う過程で、取引履歴の開示を求め、利息制限法の定める利率に引き直し計算を行ったときです。このとき、引き直し計算をした結果、過払い金が発生することもあれば、過払い金が発生していなくとも、払いすぎた利息分(過払い分)が債務の元本に充当されることで、債務額が相当減額されることもあります。

借金をどうしても完済できない場合には、大きく分けて、任意整理、自己破産民事再生のいずれかの債務整理の手続を行う必要があります。その際、自己破産する以外には、債務を整理する方法はないと考えていた方でも、利息制限法の定める利率に引き直し計算をした結果、任意整理による解決が可能となる場合もあります。一定期間でも利息制限法の定める利率を超えて貸付がなされていた場合には、必ず利息制限法への引き直し計算を行うべきでしょう。

 

荒川区で債務整理をお考えの方へ

これまで、利息制限法の定める利率に引き直し計算をすることで、過払い金が発生する場合があることや、債務が減額されることがあることにつき、ご説明してきました。

もっとも、過払い金とは、最終返済日から10年が経過すると時効により消滅してしまいます。また、取引の過程で、1年以上取引をしていない空白期間があれば、取引が分断されたものと扱われ、空白期間前に発生した過払い金が時効により消滅する可能性もあります。過払い金は、事案によっては複雑な法律問題が生じる可能性もありますから、その請求をするにあたっては、十分に注意しなければなりません。

また、債務整理を行うにあたり、その方針決定において、取引履歴の開示を求めることや利息制限法の定める利率に引き直し計算をすることは非常に重要となります。正しい選択を行う上でも、弁護士に債務整理を依頼するメリットは大きいものといえるでしょう。

荒川区にお住まいの方をはじめとして、過払い金返還請求や債務整理についてお考えの方におかれましては、くぬぎ経営法律事務所にお気軽にご相談いただければ幸いです。

くぬぎ経営法律事務所へのお問い合わせはこちらから

お電話でのご相談03-6458-3845業務時間 9:30~17:00メールでのご相談info@kunugi-law.com

くぬぎ経営法律事務所へのお問い合わせはこちらから

お電話でのご相談03-6458-3845業務時間 9:30~17:00メールでのご相談info@kunugi-law.com