後遺障害

交通事故によって傷害を受けた際、治療を継続しても完全に完治せず、後遺障害が残ってしまうことがあります。
後遺障害と認められた場合には、その損害賠償額も大きく変わってきます。

後遺障害問題とは?

交通事故により負傷したとき、その怪我を治療するため、病院等に入通院することになります。
ところが、病院等に入通院しても、その怪我が完全に治らず、症状が残存することがあります。
この残存する症状を「後遺障害」と呼びます。

後遺障害が残りますと、後遺障害等級、つまり後遺障害の程度に応じて、「後遺症慰謝料」や「逸失利益」を損害賠償請求することができます。
後遺症慰謝料とは、後遺障害を患ったことによる精神的な慰謝料を意味します。
後遺症慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じ、ある程度画一的に定められています。

例えば、「局部に神経症状を残すもの」という「14級9号」という後遺障害に該当する場合には、後遺症慰謝料額は110万円(裁判基準)となります。
他方、逸失利益とは、後遺障害が残ったために、労働能力が喪失し、交通事故に遭わなければ本来取得できた将来の減収分を意味し、逸失利益分を損害賠償請求することで被害回復を図ります。
労働能力の喪失の程度は、後遺障害等級に応じて決まります。

例えば、先ほどの「14級9号」であれば、労働能力喪失率は5パーセントと定められており、将来の収入が5パーセント分減少したとして、その減少分につき、損害賠償請求することができます。
このように後遺障害に該当すると、後遺症慰謝料や逸失利益により、損害賠償額が増額することになります。 以下、具体例を交えながら、後遺障害について詳しくご説明致します。

後遺障害に関して問題となるケース

後遺障害と認められるにはどのような資料を用意すべきか。

具体例

後遺障害に該当するかどうかは、最終的には、損害保険料算出機構という機関により認定されます。

後遺障害の認定にあたり、どのような資料を用意すれば良いのか、問題となります。

対処方法

後遺障害と認められるには、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらわなければなりません。

交通事故の後、治療のために入通院を継続し、主治医が「症状固定」、つまり「これ以上治療を継続しても良くならない」と判断したとき、後遺障害診断書の作成を依頼することになります。

ここで、注意をしなければならないのは、後遺障害診断書は整骨院では作成することができません(作成していただいても、後遺障害認定の資料とは認められません)。

そのため、整骨院での治療を行っていたとしても、月あたり少なくとも2回程度は、定期的に病院に通院することをお勧め致します。

後遺障害診断書は主治医が作成することにはなりますが、第三者が客観的に見ても後遺障害があると分かるような記載が必要です。

どのような後遺障害診断書を作成してもらえば良いか分からない。

具体例

後遺障害を認定してもらうには、必ず主治医の作成した後遺障害診断書が必要です。

もっとも、主治医に対して、どのように後遺障害診断書の作成を依頼するのか、お悩みになられる方も多いと思います。

対処方法

後遺障害診断書にはひな形がありますので、そのひな形を用いて主治医に作成していただくことになります。

もっとも、第三者が客観的に見ても後遺障害があると分かるような記載が必要になり、特に、「他覚症状および検査結果」「精神・神経の障害」の記載欄が重要となります。

具体的には、①受傷状況、②レントゲンやMRIの所見、③神経学的検査及びその所見、④これらの症状が交通事故に起因するものであること(因果関係)を明記する必要があります。

くぬぎ経営法律事務所では、後遺障害診断書を作成していただく際に、主治医に記述して欲しい事項についての要望書を、後遺障害診断書のひな形と一緒にご依頼者様(もしくはご相談者様)にお渡しするようにしています。また、必要であれば、ご依頼者様と同行の上、主治医へのご説明に伺います。

後遺障害診断書は、後遺障害の認定には必要不可欠かつ重要な資料ですから、慎重に作成しなければなりません。

後遺障害の等級認定にはどのような手続きがあるのか。

具体例

主治医に後遺障害診断書を作成してもらったとして、今度は、具体的にどのような手続きをすれば、後遺障害と認められるのか、その手続きが問題となります。

対処方法

後遺障害の認定は、最終的には損害保険料算出機構によりなされますが、その認定の手続きとしては「事前認定」と「被害者請求」という2つの手続きがあります。

 

「事前認定」とは、簡単に言えば、任意保険会社に対して、後遺障害認定を行ってもらうように申入れをすることです。

申入れをした後、任意保険会社が損害保険料算出機構に後遺障害等級が何級になるのか、等級認定の依頼を行うことになります。

 

これに対し、「被害者請求」とは、被害者自身が自賠責保険会社に書類一式を送付し、自賠責保険会社から損害保険料算出機構に対して書類一式が送付されることで、等級認定を行います。

 

どちらも「損害保険料算出機構」が後遺障害等級認定を行うことに違いはありませんので、どちらの手続きでも結論に違いはありません。

ただし、「被害者請求」はカルテ収集等を被害者自らが行わなければなりません。「事前認定」は、任意保険会社がカルテ収集等を代わりに行ってくれますので、手続としては「事前認定」の方が簡便といえるでしょう。

もっとも、「事前認定」においては、任意保険会社の対応次第では、結論が出るまでに時間がかかることはあるかもしれません。

慰謝料、休業損害、過失割合などで争いがあり、いずれにせよ損害賠償請求を求めて訴訟等により解決しなければならないときには、後遺障害に関しては保留ということで、訴訟提起(損害賠償請求訴訟)を行い、訴訟手続中に「事前認定」の結果を待って、後遺障害が認定され次第、後遺障害分も含めた請求の拡張を行うことになります。

後遺障害の等級認定に不満な場合にはどうすれば良いのか。

具体例

後遺障害の結果が出ても、その等級が不満であるということがあると思います。

例えば、同じ神経症状でも、第12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」、第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」では、損害賠償額も全く異なります。後遺障害の等級に不満の場合、どうすれば良いのかが問題となります。

対処方法

後遺障害等級に不満の場合には、「異議申立」という手段があります。「事前認定」を行った場合には、任意保険会社に対して異議申立書を提出することになります。

異議申立自体は何度でも行うことは可能ですが、新たな証拠がなければ、異議申立をしても意味はありません。

新たな証拠とは、例えば、新しい後遺障害診断書、主治医の意見書などです。

主治医が、後遺障害認定結果が不合理である旨の医学的な意見、回答をしており、このことが証拠によって明確に記述されていれば、異議申立を行う価値は十分にあるでしょう。

後遺障害まとめ

後遺障害と認められるには主治医の協力が不可欠であり、そのためには交通事故の後、定期的に病院に通院しなければなりません。
そして、第三者から見ても後遺障害が残存していることが明らかになるよう、後遺障害診断書に明確かつ詳細に記述してもらうことが、適切な後遺障害認定、ひいては適切な損害賠償を受けるにあたり極めて重要なのです。

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