債務整理

どなたでも借金とは無縁ではありません。例えば、学生時代に借りた奨学金、住宅ローンも借金であり、また、クレジットカードの買い物も、カード会社に対して債務を負担するという意味で借金と言えるでしょう。
日々の生活の中で、返済できる範囲の借金であれば問題ありません。しかし、ある日突然、勤め先が倒産してしまったなどの事情から、どうしても借金を返済できなくなるという事態が生じることがあります。
「債務整理」とは、借金を整理し、ご相談者・ご依頼者が新たな一歩を踏み出すための手続です。

債務整理問題とは?

そもそも「債務整理」とは何かということですが、債務整理とは、借金を整理する手続の総称です。
債務整理には、大きく分けて3つの手続、①任意整理、②自己破産、③民事再生に分けられます。
①任意整理とは、債権者との間で、将来利息なし、あるいは、低い金利での将来利息に抑えつつ、無理のない範囲の返済回数で、借金を返済するという合意を締結するものです。
②自己破産とは、借金を返済できる資力がない場合に、裁判所に返済ができないこと、借金を免除(免責)してもらうことを認めてもらう手続です。借金を免除してもらうという意味では、債務整理の手続の中では、最も抜本的解決を図ることができます。
③民事再生(個人再生)とは、例えば、自宅(住宅ローン付)などを保有しつつ、住宅ローン以外の借金を大幅に減額するということを裁判所に認めてもらう債務整理手続です。
以下、具体例を交えて、債務整理についてご説明致します。

債務整理に関して問題となるケース

債務整理において、どの手続を利用すれば良いのか。

具体例

債務整理には、①任意整理、②自己破産、③民事再生(個人再生)の3つの種類があります。それぞれ手続をどのような基準により採用すべきなのか、問題となります。

対処方法

債務整理において、いずれの手続を採用するのか、それぞれのメリット、デメリットを考慮して選択することになります。

①任意整理のメリットは、例えば、解約したくない生命保険などの財産を残しつつ、将来利息を抑えて、無理のない回数での返済をすることが可能となります。

もっとも、デメリットとして、任意整理をしても、借金がなくなるわけではありませんので、借金の金額によっては、任意整理を行うには適切ではない可能性があります。また、任意整理でも、自己破産や民事再生と同様、信用情報(ブラックリスト)に載る可能性があり、今後の借入等は難しくなるかもしれません。

②自己破産のメリットは、原則として、借金を全て免除(免責)してもらうことが可能となるということです。(税金は、免除(免責)してもらうことはできません。)

しかし、生命保険などの価値ある財産を残すことが難しいこと、警備員、保険外交員の仕事に一定期間就けなくなること(資格制限があること)、官報に掲載されるなどの様々なデメリットがあります。

③民事再生(個人再生)のメリットは、自宅(住宅ローン付)を残すことが可能となることです。また、自己破産のように全ての借金が免除になるわけではありませんが、その額が大幅に減額になることや、自己破産のような資格制限がないことも挙げられます。

しかし、官報に掲載されること、一定の継続的な収入がなければ、認められないというデメリットがあります。

債務整理に行うには、それぞれの手続のメリット、デメリットを考慮して、事案に最も適した手続を採用することになります。

債務整理の具体的な手続を、いつ決めなければならないのか。

具体例

ご相談者・ご依頼者の中には、債務の内容について、正確に把握されていない方もいらっしゃいます。例えば、利息制限法を上回る利息を支払ってきたことで過払い金が発生している場合や、既に商事時効(5年)が成立している場合などです。

また、これから収入が上がるかもしれないので、将来的には、分割であれば返済をすることができるというケースもあります。

債務整理の具体的な手続(任意整理、自己破産、民事再生)をいつ決めなければならないのか、問題となります。

対処方法

債務整理における、任意整理、自己破産、民事再生のいずれの手続であっても、まず行わなければならないことは、借金額の調査です。

具体的には、「受任通知書」という書面を債権者(消費者金融等)に送付し、その取引履歴の開示を求めることになります。取引履歴は、受任通知書の送付から、概ね1~2カ月後に開示されることになり、この履歴から、過払い金の発生の有無や商事時効の成立の有無を調査することになります。

このように、債務整理にあたっては、いずれの手続を採るにしても、取引履歴の開示を求め、借金額を正確に把握するという調査を経ることが不可欠です。

そのために、最低でも2か月程度は時間を要することになりますので、この調査結果と現在の収入状況を踏まえて、今後の手続を検討するということでも良いでしょう。

債務整理における手続を途中で変更することはできるか。

具体例

債務整理において、任意整理を選択し、しばらく返済を続けていたものの、途中でどうしても返済に行き詰まり、自己破産の選択を希望されるご相談者・ご依頼者がいます。

一旦採用した債務整理における手続を途中で変更することができるのか、問題となります。

対処方法

債務整理においては、減収等の事情の変更によって、他の手続により対処しなければならないという事態はどうしても生じます。

そのため、当初は、任意整理の手続を採ったものの、自己破産を選択しなければならないということはしばしば見受けられます。

もっとも、任意整理の手続を採った際に、一部の債権者に支払をしてしまうと、自己破産のときに、一部の債権者を優遇していなかったか、という問題(偏波弁済の問題)が生じることがあり、破産手続自体が複雑になる可能性があります。

事情が変更する可能性につき、ある程度、予測できる場合には、債務整理の方法が途中で変更しないよう、方針決定した方が良いでしょう。

債務整理まとめ

債務整理においては、どのような手続を採用すべきか、事案に応じて個別に検討しなければなりません。
そして、この選択は、ご相談者・ご依頼者の収入、財産等を考慮しつつ、個別具体的に判断することになります。お気軽にご相談いただければ幸いです。

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