親権(監護権)

夫婦間に子どもがいる場合、「親権(監護権)」、「養育費」の問題は必ず生じてくるでしょう。
離婚後、子どもを誰が育てるのが適切なのかということは、子どもの将来にかかわる非常に重大な問題です。
子どものことを考え、最も良い選択をするためにも、離婚においては、「親権(監護権)」についての正しい知識を持って、適切に対処することが必要です。

親権(監護権)問題とは?

「親権」とは、成年に達していない子どもを監護、教育し、財産を管理し、子どもの代理人として法律行為をする権利を言います。
つまり、教育だけでなく、財産も含め、あらゆる面から子どもの面倒を見る権利と言っても良いでしょう。

夫婦が婚姻中の場合、親権は父母が共同して行うことになります。
しかし、父母が離婚すると、共同で親権を行使することができなくなりますので、父母の一方を親権者と定めなければなりません。

親権者の指定は、当事者間での合意ができない場合、裁判手続によります。
離婚調停の申立、離婚訴訟を提起する際、親権者の指定についても求めることを忘れてはなりません。
他方、「親権」のほかに、「監護権」という概念もあります。
監護権とは、子どもを監護、教育する権利を意味し、親権の一内容となります。
親権者と監護権者が別々になるということは、親権者が子どもの監護、教育することができないなどの特殊な事情がない限り、原則としてありません。

監護権が問題となる場面は、未だ離婚をしていないものの、一方の配偶者が子どもを連れ去り、別居になった場面において問題になることが多いでしょう。
以下、親権(監護権)に関する問題点を、具体例を交えてご説明致します。

親権(監護権)に関して問題となるケース

親権や監護権はどのように決まるのか。

具体例

親権や監護権を取得するためには、どのような基準で決まるのか、その基準を知り、適切に対処していくことが必要となります。

そして、上記基準を知ることは、裁判だけではなく、当事者間での任意の交渉を行うにあたっても、子どもの将来のためには何がベストなのか、考え、話し合いをするきっかけにもなります。個別事情も重要ですが、このような客観的な基準も参考にすると、不要な言い争いを防ぐことに繋がるでしょう。

対処方法

離婚において親権を誰にするのかという判断は

①監護の実績(これまで誰が子どもの面倒を見てきたのか、現在、誰が監護しているかなど)

②子どもの意思(子どもが概ね10歳以上の場合、重要になってきます。)

③母親(母性)の優先

④きょうだい不分離の原則

⑤面会交流の許容性

⑥監護能力(経済力)

などの要素から、個別具体的に判断されることになります。

 

この中で、③母親(母性)の優先については、実務上は強い影響力があります。

 

もちろん、母親であるからと言って、必ず親権(監護権)を取得できるというわけではありません。

しかし、子どもを育てるにあたっては、母親の存在は大きいということは必ず考慮しなければなりません。

また、④きょうだい不分離の原則も忘れてはいけません。 離婚の際に、子どもが二人いた場合に、それぞれの親が一人ずつ引き取るということは、しばしば見受けられます。

しかし、「きょうだい」が別々に暮らすということは必ずしも望まれることではなく、一緒に暮らした方が、その後の子どもの成長においてもプラスになることが多いと言われています。

親権(監護権)を決める際にも考慮しなければならない要素といえるでしょう。

 

最後に、⑤面会交流の許容性について補足します。離婚において、親権をどちらか一方が取得するとしても、もう一人の親が親でなくなるということでは全くありません。

子どもにとっては、離婚後であっても、どちらも親なわけですから、親権を有しない親と子どもとの面会交流は、基本的には欠かすことはできないものです。

離婚後も面会交流を許容できるということは、親権(監護権)を決めるにあたっては重要な要素になるでしょう。

相手方が子どもを連れ去ったとき、どうするか。

具体例

離婚協議中、親権者を決する前に、相手方が子どもを連れ去ってしまうということは、あり得ることです。

子どもを連れ去られてしまった場合、どのように対処すれば良いのか問題となります。

対処方法

離婚協議中、親権者を決する前に、子どもが連れ去られた場合、子の引渡しを求める審判、監護権者の指定を求める審判、審判前の保全処分の各手続を採ることが考えられます。

仮に、調査官による調査を経て、審判の結果、こちら側が監護権者となり、子の引渡しを請求する権利が認められた場合、相手方に子の引渡しを請求することが可能となります。

このような場合、相手方としては、審判に従って、子どもを引き渡す必要がありますが、相手方が、素直に子どもを引き渡さないということもないとは言えません。

 

子どもが幼ければ、強制執行手続により、直接引渡しを求めることも可能となりますが、年齢が10歳程度の場合には、その実行が非常に難しくなります。

その場合の唯一の手段は「間接強制」という、審判に従わないことを理由として、一定の金額の支払を命じることで履行を強制するという手続です。

つまり、子の引渡しを履行しなければ、一般的に、1日あたり2~3万円程度の金銭の支払いを命じられることになります。

(金額はこの金額に限るものではありません。)

仮に、相手方に何らかの財産がある場合には、相当の強制力があるといえるでしょう。

 

なお、この「間接強制」は、面会交流においてもしばしば用いられる手段です。

確かに、子どもの引渡しをどのように実行するのかという点は、非常に難しい問題です。

本来であれば、このような強制的な手段を使うのではなく、話し合いによることがベストです。

しかし、どうしても、相手方が話し合いに応じない場合には、このような手段を採ることも検討しなければなりません。

親権(監護権)まとめ

親権(監護権)の問題は、子どもの将来にかかわる重大な問題であることは間違いありません。
そのため、親権(監護権)を定めるにあたっては、「子どもにとって何が幸せなのか」という観点から考えていかなければなりません。
もちろん、子の引渡しの例を見ても分かるように、法律が万能というわけではありませんが、それでも、親権(監護権)を定めるには、正しい法律知識と手続を採ることが重要であることを忘れてはなりません。

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