寄与分

相続人の中には、被相続人のために、多額の財産(不動産、金銭)を贈与していた、住居を無償で使用させてきた、同居して介護をしてきたなど、何らかの形で、被相続人の財産形成に寄与してきた相続人がいることがあります。
法定相続分どおりに遺産を分割すると、相続人間の平等が損なわれる可能性があり、相続人間の平等を保つための制度が、寄与分という制度です。

寄与分問題とは?

寄与分とは、被相続人の財産の維持、増加に寄与した相続人に対して、通常の相続分に加えて、その貢献度を考慮した相当額の遺産の取得を認めるという制度です。

例えば、次のような場面において、寄与分が認められ得ることになります。

①被相続人が入居する介護施設料を被相続人の代わりに支払った。
②被相続人に対して、不動産や多額の金銭を贈与した。
③被相続人に対して、無償で住居を貸し、住まわせてきた。
④被相続人と同居して、介護に従事してきた。

寄与分を考慮するにあたっての具体的な計算方法は、次のとおりです。
例えば、相続財産が4,000万円、相続人が子ども3名(各自均等の相続分)として、その相続人のうち、被相続人に対して1000万円を援助した者がいるとします。
このような場合に、次のように、1000万円を寄与分として考慮することで、各自の取得分を定めます。
(1000万円の援助が寄与分として認められると仮定します。)

・特別の寄与をした相続人
 相続財産4,000万円のうち2,000万円を取得
(4,000万円-1,000万円)÷3+1,000万円=2,000万円

・その他の相続人
 相続財産4,000万円のうち1,000万円を取得
(4,000万円-1,000万円)÷3=1,000万円

なお、相続人間で寄与分についての協議が整わない場合には、家庭裁判所に寄与分を定める調停・審判の申立を行います。
遺産分割の調停申立だけでは、寄与分の判断まではなされませんので、注意が必要です。

以下、寄与分に関してどのような問題があるのか、具体例を基に、ご説明致します。

寄与分に関して問題となるケース

寄与分を主張するには、どのような証拠を残しておけば良いか。

具体例

遺産分割協議の際に、寄与分を主張する際、当然のことながら、寄与してきたことを証する証拠がなければなりません

しかし、親族間のやり取りにおいて証拠を残すということは通常行わないことですので、証拠を残すことは意識的に行う必要があります。

対処方法

寄与分があることを証明する証拠は、主張する寄与分の内容によって異なります。

例えば、被相続人に対して、生前に金銭を贈与してきたことを寄与分として主張する場合には、その贈与を証する「領収書」や「通帳の振込履歴」などを証拠として残しておく必要があります。

親族間であっても、多額の金銭を贈与等する場合には、必ず、贈与したことを証明するための領収書等を残すように心がけることが大切です。

 

次に、被相続人の介護をしてきたことを寄与分として主張する場合、そもそも被相続人が介護を必要とする状態であったということを証明しなければなりません。

なお、一般的には、要介護2以上であれば、寄与分が認められやすい傾向にあります。

そのために、被相続人の介護度を証するもの、例えば、「診断書」、「カルテ」、「介護認定」などを取り寄せておく必要があります。

また、介護のために要した期間や一日あたりに充てた時間の記録も残さなければなりません。

残す方法としては、例えば、日々、その介護をした日や時間を記録し、定期的に、被相続人から承認のサインをもらうという方法が考えられます。

いずれにしても、被相続人に対して寄与した内容を、可視化できるような工夫が必要となります。

寄与分とはどのように金銭評価するのか。

具体例

被相続人に対して

①生前に不動産を贈与したことを寄与分として主張する場合

②生前に不動産を無償で使用させてきたことを寄与分として主張する場合

③生前に介護をしてきたことを寄与分として主張する場合

などにおいて、寄与分の評価を、どのような基準により行うのかが問題となります。

対処方法

最終的な判断は、家庭裁判所によって、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮の上で判断されます。

家庭裁判所による裁量範囲が広く、個別的な事情により判断されるので、明確な算定はできないのですが、以下の計算方法を基準とします。

まず、不動産を贈与したことの評価額は、特別受益と同じ、「相続開始時」の不動産評価額を基準とします。不動産評価額としては、鑑定による評価が、最も市場価額に沿った金額となりますが、鑑定費用がかかりますので、路線価や固定資産評価額を基に算出することが一般的でしょう。 また、不動産を無償で使用させてきたことを寄与分として主張する場合には、「相続開始時」の月額賃料相当額に、使用期間を乗じた金額を基準とします。

この賃料相当額についても、本来であれば、鑑定による評価が最も妥当といえますが、鑑定費用がかかりますので、まずは、周辺相場の事例を基に、算出することが一般的でしょう。

さらに、介護をしてきたことについての寄与分については、介護報酬基準額を参考にして介護福祉士等の日当を算出し、その介護期間を乗ずることにより算出します。

いずれにしても、何らかの客観的な資料を基に算出することが重要です。

寄与分まとめ

寄与分を主張するにあたっては、その寄与してきたことを証明し、また、適切な金銭評価を行う必要があります。
ただし、その証明方法は簡単ではありません。
もし、被相続人の介護等をしている場合、可能な限り、その寄与してきたことを形に残しておくこと(可視化)が望ましいでしょう。

くぬぎ経営法律事務所へのお問い合わせはこちらから

お電話でのご相談03-6458-3845業務時間 9:30~17:00メールでのご相談info@kunugi-law.com

くぬぎ経営法律事務所へのお問い合わせはこちらから

お電話でのご相談03-6458-3845業務時間 9:30~17:00メールでのご相談info@kunugi-law.com